こもれび

利用者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。

  • ご利用者の心身の状況やご利用者とその家族等の希望を伺い、
    「居宅サービス計画(ケアプラン)」または「予防サービス計画(予防ケアプラン)」の作成
  • ケアプランに基づくサービス等の提供を確保できるよう、ご利用者・家族・居宅サービス事業者との
    連絡調整を継続的に行い、実施状況の把握
  • 必要に応じ、事業者・利用者双方の合意に基づき、ケアプランの変更
クローバー テントウムシ ライン

居宅サービス計画作成の流れ

居宅サービスの提案

居宅サービス計画の作成に当たって、該当地域の居宅サービスの内容・利用料等の情報を、
利用者・家族に対して提供しサービスの選択をしてもらいます。

居宅サービス計画
原案の作成

利用者・家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供される
サービスの目標・達成時期・サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ原案を作成します。

サービス内容の決定

原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか、
また、その種類・内容・利用料等を、
利用者・家族に対して説明をし、
同意を受けたうえで居宅サービス計画の内容を決定します。

サービス計画作成後の
サポート体制

  • ご利用者・家族・指定の居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、
    計画の実施状況を把握します。
  • 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、
    指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
  • ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
  • ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、
    または変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき計画を変更します。
  • ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になった場合、
    または利用者が介護施設への入院又は入所を希望する場合には介護施設への紹介や、
    その他必要な準備・申請に関してお手伝いします。

ご利用者の方が可能な限りご自宅で、自立した生活を営むことができるよう配慮し、
適切なサービスが提供されるよう支援を行います。

サービス利用料金

当事業所が提供するサービス利用料金は介護保険から給付されるので、ご利用者の料金負担はありません
※ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険から利用料金に相当する給付を受領することができない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。

●その他加算項目

①初回加算

②入院時情報連携加算

③退院、退所加算

④小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算

⑤看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

⑥緊急時等居宅カンファレンス加算

⑦ターミナルケアマネジメント加算

※浜田市以外の地区にお住まいでサービスを利用される場合には、境界より1km毎に20円の交通費をいただきます。

営業日及び営業時間

  • 営業日  毎週 月~金曜日(祝祭日、12月31日~1月3日を除く)
  • 営業時間 8:30~17:30

連絡先

島根県浜田市金城町下来原973-1
TEL:0855-42-3082
代表:横山 英義